冠位十二階の制度の意味

冠位十二階の制度の意味とは?

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冠位十二階は、603年に聖徳太子が定めた制度の一つです。これは、今までのように位を一族に与えるのではなく、個人個人に与えるようにしたものです。どうしてこのような制度の変更をしたのでしょうか。この頃の姓には臣、連、君、直などが多く、その下にも四つくらいありました。今までの氏姓制度では、朝廷から渡来人に与えられる姓の位がどうしても低くなってしまい、高くても直くらいまでしか授けられなかったのです。実際に東漢直駒という人も身分が低いとされる直でしたが、この人は蘇我馬子の命令で崇峻天皇を暗殺した重要な人物でした。

 

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このように渡来人の身分が低くなってしまうことを聖徳太子は良く思わずか、政治の為かはわかりませんが、蘇我氏の周りにいた渡来人たちを優遇するためにも、今までの制度の枠を超える身分制度を制定したともいわれています。また、憲法十七条(604年)は、官僚としての心構えを言い表したもので、聖徳太子の大きな業績の一つとされていますが、これは今までの氏姓制度や神道を軸にしたものではなく、政治理念の主軸に仏教の教訓をすえたものです。

 

特に第二条を見るとよく分かります。「篤く三宝を敬え」とありますが、仏・法・僧がその「三宝」なので、仏教を篤く信仰しなさい、ということがそのまま書かれています。要するに、聖徳太子は蘇我氏が抱えていた渡来してきた人の地位を上げるために、仏教理念で官僚の心得をつくったのではないか、とも考えられているのです。





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